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医療費控除について
1年間で10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)を超える医療費がかかったとき、確定申告を行えば還付金を受け取ることができます。※
注1
、
2
、
3
保険・自費を問わず、一般的な歯の治療に適用されます。(インプラント等も含まれます)
発育段階にある子どもに行う矯正治療費、かみあわせを改善するための矯正治療、また治療のための通院費も対象となります。
生計を同一にしている家族の医療費や、公共交通機関を利用した際の交通費を合計して申告する事ができます。 ※
注4
注:
治療中に年が変わるときは、それぞれの年(1月~12月)に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となりますのでご注意ください。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
実際の還付金額は、確定申告の内容に基づき、税務署が計算を行います。
車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
※当院で発行している領収証は大事に保管して下さい。(再発行のご希望には応じられません)
※自費診療(保険外診療)のお支払いには、手数料なしの分割払いや、各種クレジットカードの利用も可能です。
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